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| 投稿日 | : 2026/03/25(Wed) 10:15 |
| 投稿者 | : 匿名 |
| 参照先 | : https://suzuki-capls-office.jp |
新しく事業を立ち上げるにあたって、建築業・飲食業・産業廃棄物処理業など、これらの事業に対しては事前に官公署へ届け出が必要になってまいります。
仮に官公署からの許可がない状態でこれらの事業を始めてしまうと、営業停止命令や刑事罰を受ける可能性もあり、知らなかったでは済まされない事態に発展させないためにも事前に専門家にお任せすることをおすすめいたします。
津島市 行政書士をお探しの際は、ご相談ください。
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行政書士すずき事務所
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496-0827
愛知県 津島市 浦方町 12
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0567-69-8170
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